「当事者、非当事者、反対派それぞれが納得、あるいは妥協する案でしか法改正は成されない。」というのは違う。
まともなことを言っているようで、何も理解していない。
日本は、31年前の平成6年4月22日に、共同親権を原則とする立法措置を講じなければならないものとする児童の権利条約を批准している。
平成6年3月29日、国会で承認をしているのですよ。
この意味がわかりますか?
国民の民意として、原則共同親権の法律を制定すべきことにを承認したのですよ。31年前に。
共同親権に反対する意見やそれを汲んだ議論は、児童の権利条約を国会が承認した平成6年3月29日まで尽くすべきであったもの。
日本は、児童の権利条約から脱退しない限り、原則共同親権一択の状況だったのですよ。
児童の権利条約を履行するための法改正の段階になって、共同親権に反対するなどということは、時機に後れたものでしかなく、法改正の議論において汲み取るべき意見ではないのですよ。
後出しジャンケンを認めるからおかしなことになったのですよ。
反対意見は、31年前に聞くべきであったもの。
児童の権利条約を批准した後における反対意見は、児童の権利条約からの脱退に関する議論として行われなければならないものです。
そうであるにもかかわらず、この点について毅然とした対応をせず、児童の権利条約から脱退してもいないのに、反対意見に耳を貸したことが、そもそもの誤り。
日本は、原則共同親権一択の状況において、法改正しなければならなかったのですよ。
そもそもの大前提についての理解を欠いている。
当事者、非当事者、反対派それぞれが納得、あるいは妥協する案でしか法改正は成されない。
まともな内容が非当事者、反対派にも受け容れられる案なら今後、その通りに改正されていくでしょう。
今回の改正に影響を及ぼす立場になかったのが現実だったということでしょ。
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